消費者庁は31日、機能性表示食品の届出等に関するガイドラインと、食品表示基準の通知を公表した。機能性表示食品制度は明日4月1日にスタートする。
ガイドラインに「用語集」を追加
ガイドラインは、3月2日に公表されたガイドライン(案)とほぼ同じ内容となっている。目新しいのは、「用語集」が追加された点だ。
用語集では、「パターン分析」「言語バイアス」「ハンドサーチ」「Full Analysis Set(FAS)解析」などの専門語について、わかりやすく説明している。
通知で届出の留意点示す
食品表示基準の通知の「別添 機能性表示食品」では、機能性表示食品に関する食品表示基準を補足説明した。
機能性関与成分の定義については、機能性の作用機序がin vitro試験やin vivo試験などで考察されていること、定量確認と定性確認が可能なことを要件とした。また、食事摂取基準に基準が策定されている栄養素(ビタミン・ミネラル類など)を制度の対象外と規定した。
届出については、(1)届出書の記載事項に不備がない、(2)必要な書類が添付されている、(3)その他届出の形式上の要件に適合している――ことを満たせば、「届出をすべき手続き上の義務が履行されたものとする」としている。
新規の届出が必要になるケースも示した。原材料の配合割合や製造方法の変更にともなって商品の同一性が失われる場合、機能性に変更がある場合、1日摂取目安量あたりの関与成分の含有量を変更した場合などが該当する。